今度、6か月未満の期間を定めて労働者を雇用することになり、余裕で雇用保険の適用除外だと思い確認しました。
調べたところ、平成21年3月31日施行の
改正雇用保険法により短時間労働者及び派遣労働者の雇用保険の適用範囲が
6ヶ月以上の雇用見込みがあること
かつ
1週間当たりの所定労働時間が20時間以上である
ことに拡大されていました。
話は変わりますが、受験当時から短期雇用特例被保険者が自分では理解しているつもりでもうまく説明できないでいました。雇用保険の適用除外を調べていた時に、たまたま見た
HPで自分自身納得したので載せておきます。
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